赤ちゃん・子どもが議会傍聴できない港区議会
各議会では様々な議会規則が定められています。
そのうちの1つが港区議会傍聴規則です。
港区議会傍聴規則
https://www.city.minato.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g104RG00000092.html
傍聴規則の第7条は「傍聴席に入ることができない者」を定めています。
ここに下記の文面が書かれています。
児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。
ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。
赤ちゃん、子どもは傍聴席には入れないと明記しています。
絶対に入れないのではなく、議長が許可をした場合だけ、許可された赤ちゃん、子どもだけは傍聴しても良いよ、ということです。
これは、運用上ありえない制度になっています。
議会の傍聴に訪れるシチュエーションは、議会が開催されている中
知り合いなどの議員の質問をきくために傍聴に行くわけです。
つまり、議長は議場で議会の進行をしています。
議事進行をしている最中に傍聴に乳幼児が来たことを把握し、了承の判断を出し
その判断を得て事務局の人が傍聴席に通すことは不可能なのです。
実際にこれまで、傍聴を拒否された赤ちゃん、子ども、その保護者の父・母たちが何にもいます。
赤ちゃんが寝ているため泣くこともないにも関わらず、議長の許可が得られないからと
傍聴席を目の前にしながら傍聴席に入ることができませんでした。
また別な親子もやはり議長の許可がない、とのことで
わざわざ子ども連れで議会棟までお越しになったにも関わらず子どもと保護者が傍聴室の目の前で入室を拒否されました。
例えばこの写真のように私の子どもが私の質問を傍聴しています。
また私の質問をお子さんと一緒に傍聴に来てくださった方々もいます。
これらは、子どもが傍聴席に入るために、私が事前にそのときの議長と事務局に対して
いつ、何人がどのタイミングで傍聴に来るかを申告して許可を得ています。
先ほどの事例のように、急に傍聴にお越しになったりすると
傍聴席に入ることが叶いません。
子どもと一緒に傍聴に行くかどうかは、その日の子どもの体調や天気により決まるなど
直前まで傍聴に行くかどうか決まりませんし、そもそも議会の傍聴は予約制ではありません。
なぜ子ども同伴の場合だけは事前に申告しなくてはいけないのか。理解に苦しみます。
また第8条に「騒ぎ立てないこと」と明記されています。
つまり万が一赤ちゃんや子どもが騒ぐことがあれば、第8条を適応し退室してもらえば良いだけです。
そもそも、傍聴に来る人の中には携帯電話が鳴ったり、拍手やヤジを飛ばすなどしている状況です。
さらに傍聴規則には「児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない」としていますが
赤ちゃん、子どもだけで傍聴に行くわけがなくこの規則は子どもがいる家庭(ママ、パパなど)に対する
傍聴権を制限しているものです。
傍聴規則を変更し赤ちゃん、子どもが一緒でも傍聴できるように提案
これまで議会の質問でも取り上げてきましたが
傍聴規則は議会内のことであり議会で議員たちで作成し決定するもののため、
改めて幹事長たちや区長、副区長たち役所の部長たちもズラリと出席をする「幹事長会」で
幹事長として、みなと未来会議から子どもを連れての傍聴が認められるよう規則の見直しを求めました。
規則の中には、騒ぎ立てないこと、とすでに明記されており赤ちゃんたちが傍聴することが議事進行を妨げることはありません。
しかし、幹事長会に出席し決定権を持つ
自民党、
維新・参政・Noblesse Oblige、
公明党、
立憲民主党
私たちみなと未来会議以外の全ての4会派から提案は却下されました。
(共産党、れいわは会派の人数が3人以下のため幹事長会では決定権がなくオブザーバーとして座っているのみ)
さらに自民党の議長が最終的に
今後も検討していくことにすると現状維持としました。
提案を却下した理由は、親の監督責任が生じる
神聖な議場で騒がれたら困る・・・等
「子育てするなら港区」を謳う港区が、子連れで傍聴すらできない議会は大変恥ずかしく残念でなりません。
これは、港区議会議員は子どもがいる保護者の傍聴する権利を奪っているとも言うことができます。
港区議会がこのような状況であることから、社会全体としていかに子育て家庭への視線が厳しく
言葉では「子育て支援をしよう!」「子育ては社会全体ですべきだ」などと言っていても
結局は子どもはやっかいな存在であり子どもは親だけが全ての責任を背負い周りに迷惑をかけることなく
勝手に子育てをすればよい、と思っていることがよくわかります。
私は議会の中でどれだけ否定されても
子育てする家庭が、子どものいない人と同様の権利を当たり前に付与されるまで闘い続けます。