みなとタバコルールが進化するために
みなとタバコルールとは
港区には2014年からみなとタバコルールがあります。
たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない、喫煙をしてはならない。
港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールです。
詳しくはこちらhttps://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kankyo/tobacco/rule/tobacco.html
みなとタバコルールの予算
2025年度のみなとタバコルール推進に関する予算のうち、総合支所の喫煙場所の維持管理等に
要する費用を除いた金額は4億3130万7000円となっており、
その内訳は73.8%に登る約3億2千万が巡回指導員への委託料に、
民間が設置する喫煙所への助成費用は約20%にとどまっています。
港区の現在のタバコ事情
みなとタバコルールができてから10年。社会全体の喫煙マナーも大幅に改善していると感じます。
しかし、駅前の繁華街などでの歩きタバコに関する問題は解決していません!
近くに喫煙所がない、喫煙所に行くと20分待つこともあるとの声が聞かれます。
社内禁煙の弊害
企業の中には、社内喫煙所を撤廃している企業もあります。
しかし、社員が禁煙することとは限らず、結果的には社外に喫煙所を求めるようになり、
歩きタバコに発展しているように考えられます。
歩きタバコを減らすために区ができること
狭い場所でも構わないので細かく多くの場所に喫煙所が求められています。
例えば、電話ボックスの跡地を1,2人用の小さな喫煙所にするとか、
細かく喫煙所があることが歩きタバコを減らすことにつながる!
喫煙所を確保するために
そのために繁華街の空きスペースがあれば喫煙所への誘致をする。
喫煙所を設置できる場所がないのであれば、繁華街に出向き、歩きタバコに対して厳しく指導する。
それで効果がないのであれば罰則の導入をせざるを得ないかも。
質問
規模の小さい民間喫煙所に積極的に援助して、喫煙所の数を増やす取り組みをするべきでは?
区の返答
区は、昨年4月に「港区屋内喫煙場所設置費等助成制度」を改正し、以前は屋内喫煙場所の床面積5㎡以上を
助成対象の下限としていたものを、要件を緩和し、床面積2.5㎡以上の喫煙場所からを助成対象としました。
この改正により、民間事業者が安定的に喫煙場所の運営を継続できることやこれまで喫煙場所の設置が困難であった地域、
狭いスペースへ新たに喫煙場所が設置されることを見込んでおりましたが、
改正以降、現時点では対象となる喫煙場所新設の申請がない状況です。今後、本制度の周知をより一層強化し、
喫煙場所設置者に活用いただくことで吸う方も吸わない方も快適に過ごせる環境づくりに努めてまいります。
港区がきれいな街になるように活動していきます!