1.学級閉鎖の影響について
学校保健安全法第20条で、
“学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。“
とあり、
これは、現場責任者の校長などが、有病者の数や欠席率などの感染被害や地域の状況を鑑みて専門家と連携をとり、
判断し、申し出ることによって、学校を臨時休業させるなどの措置をとります.
よって、学級閉鎖には法令的な明確基準がありません.
なので、港区はこれをどのように考えているのかを質問しました.
インフルエンザなどの感染症による学級閉鎖の対応にばらつきが見られました。
学校の休業は、突然起こるため学校側だけでなく、保護者も仕事の調整や有給の取得を迫られます。
都合がつかなかった場合、「ごめんね」と子どもに謝りながら学童に預けるという事も起こり得ます。
学校では文部科学省から年間での授業数が定められており、
学級閉鎖により臨時休業となると、休業となった間の授業数を取り戻すため、
いつも以上にスピードを上げて授業をすることとなり、
教員にとっても子どもたちにとっても質のよい学びになっていません。
そのため、学校保健安全法などに基づいた判断基準の統一や、民間学童などとの連携が必要なのではないでしょうか。
さらに、港区は子どもたちに一人一台のタブレットを配付し、オンライン授業を積極的に進めてきたので、
そのノウハウを生かして、ただただ学級閉鎖にするだけではなく、オンライン授業に切り替えるなどすべきだと考えます。
これら学級閉鎖における子どもたちの学びや居場所についての見解を伺いました。
突然の学級閉鎖で、仕事の調整や子どもの預け先に悩む保護者の「ごめんね」をなくすべく、
- 判断基準を統一し、民間学童とも連携して居場所を確保
- 港区の強みである「1人1台端末」を即座に活用し、オンライン授業への切り替え
- 詰め込み授業を防ぎ、親子が安心できる学校づくりの推進
これらをするべきだと考え、区に学級閉鎖における子どもたちの学びや居場所についての見解を伺いました。
回答 (教育長)
区は、欠席率や感染症罹患者が急増した際には、学校医の医学的助言を踏まえ、感染拡大防止のため、集団を避けることを目的に学級閉鎖等の臨時休業を実施。
そのため、公衆衛生の観点からは、臨時休業の対象となる学級の児童・生徒は出席停止の上、自宅待機とし、極力他人との接触を避けることが重要となる。
一方で、等しく学びの機会を保障していく必要があるため、オンラインを活用した授業や児童・生徒の学習状況の把握などに積極的に取り組むことができるよう、
改めて各学校を指導していき、引き続き、感染症対策の徹底とともに、子どもたちの学びの機会の提供に努める。
今後について
現在、国内ではインフルエンザB型が流行しており、リピート感染や児童が感染しやすい特徴を持ちます.そのため、これが小中学校で流行した場合、
学級閉鎖を引き起こす場合があるので、しっかりとした区による対策が必要となります.
港区では、2020年10月に児童・生徒1人1台のタブレット端末整備を完了し、翌年の4月からデジタル教科書の活用を始め、新型コロナウイルスの感染が拡大した9月には、
すべての小中学校でハイブリッド型のオンライン授業を実施し、コロナ禍でも学びを止めることなく、安心して学べる環境を実現した実績があるので、
是非期待したいと思います。
<参考文献>
- 『学校保健安全法』(e-GOV 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056#Mp-Ch_2-Se_4
- 『港区教育委員会』 (まなびポケット)
https://manabipocket.ed-cl.com/case/minatoku-kyoiku/
<引用元>

