認可外保育施設保育料助成に関する施設への周知について

認可外保育施設保育料助成とは?

認可外保育施設保育助成は、認可外保育施設に通う子どもを持つ家庭に対して、保育料の一部を助成する制度です。

出典 港区ホームページ 『港区認証保育所保育料助成制度について』
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/ninsyouhoikujo/hoikuryoujosei/r2nendo_ninsho_hoikuryo_josei.html

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助成制度の概要

次の要件のすべてを満たす児童と同居する保護者

①港区内に住む児童
②認証保育所の保育料を保護者が支払っている児童
③月の初日から3歳児クラス以上で、2号(保護者の就労や疾病等により家庭での保育が困難な子ども)
または3号(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもで、保護者の就労や疾病等により家庭での保育が困難な子ども)
④認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている
【0~2歳児クラス(区民税課税世帯)のみ】(令和7年3月利用分まで)
⑤月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしている児童
⑥私立幼稚園や認可外保育施設の保育料について、助成されていない児童

 

助成金額

認可外保育施設保育料と助成基準額のいずれか低い額と、認可保育園等保育料の差額を助成します。

3~5歳児クラス  97,000 円
0~2歳児クラス  100,000 円

なお、助成金額に施設等利用給付費を含みます。

3~5歳児クラス 37,000 円
区民税非課税世帯の0~2歳児クラス 42,000 円

注意事項

本助成金は3か月ごとに申請が必要です。

出典 認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度のご案内
https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/ninkagaishoumeishoari.pdf

助成金のトラブル

証明ありの認可外保育園で助成金についてトラブルが発生しました。
現在、証明ありの認可外保育園への助成制度を利用する条件の1つに月極め契約があります。
当該保育園では月極めの保育料の設定をしておらず、時間単位での保育料を徴収していました。
つまり、港区の助成対象ではない施設だったのです。
しかし、保護者は現状でも港区の助成金を活用することができると説明をされました。

助成金の返金

そう説明された保護者は区に助成金の申請をしたところ、始めの3ヶ月間は助成がされました。
しかし、次の3ヶ月の時には、区からの再調査により助成対象ではないことが発覚しました。
保護者は助成金の返金を求められることに発展しました。
また他の保護者も、説明を信じ3ヶ月間通園し、『助成金の申請をしよう。』としたところ
『これまでは助成対象だったが急に助成対象ではなくなった。』との説明がされ、
3ヶ月間の高額な保育料を請求されるトラブルが発生しています。

質問

港区では児童相談所設置自治体として保育施設から契約書の提出を求めるものの、
指導や区の助成事業への合致に関するコメントなどしていません。
区は、認可外保育施設保育料助成を受けるにあたり、保育施設側と保護者が契約に関するトラブルが生じないよう、
要件等を保育施設に事前に伝えるべきだと考えますが。と質問しました。

区の返答

認可外保育施設の保育料助成制度については、保護者だけでなく、認可外保育施設に対しても、
令和7年度から待機児童の要件を不要とする制度の変更について情報提供するなど、あらかじめ制度の周知をするとともに、
認可外保育施設からも保護者に対して丁寧に説明するよう依頼しております。
引き続き、助成制度の要件などについて、保護者と認可外保育施設の双方に齟齬が生じないよう、
これまで以上に周知の徹底に努めてまいります。

子育てしやすい港区をつくるために活動していきます!

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