保育園の休園規定
今回の決算委員会でも保育園には休園規定がないことについて質問しました。
台風などの震災は、突然起こるものもあれば事前に予想ができる場合もあります。電車の計画的運休がされることもあり、公共機関が止まってしまうと、園長や保育士たちが登園するのは大変です。
幼稚園など学校が休校にできるのは、学校教育法施行規則第63条に非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、教育委員会へ報告し臨時に授業を行わないことができるとされています。またインフルエンザなどの感染症などにおいては学校保健安全法で規定されています。
また、幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園においても、上記の法律が準用され臨時休園することができます。これに対して、保育所、地域型保育事業・認可外保育施設については、その施設長、設置者等が自然災害発生時又は感染症流行時に臨時休園を行うことができる旨を定めた法令はありません。
つまり保育園は休園にする規定がないため臨時休園することができません。
厚生労働省では、保育施設等の役割が、家庭において必要な保育を受け難い乳幼児を預かることで あることに鑑みると、臨時休園の判断は教育施設よりも慎重に行わなければならないものの、保育施 設等であっても乳幼児の安全の確保のため、施設長、設置者等の判断で臨時休園を行うことは妨げられていないとの見解を示しています。 地震のように発生の予測が困難な非常事態がある一方、台風や大雨を伴う前線の接近、感染症の拡 大等、発生が一定程度予測できる非常事態もあるため、臨時休園を迅速かつ適切に判断できるよう、 臨時休園を行うための基準をあらかじめ設定しておくこと は、日常と異なる環境下での保育に起因した事故の発生や感染拡大のリスクを避ける上で重要です。
2018年に示された総務省の調べによると、保育園から自治体への要望として
「台風が直撃するなど、保育施設等の利用に危険が生じた場合、臨時休園を行った方が良いという ケースも考えられることから、地方公共団体等の行政が統一的な臨時休園の実施基準を定めておいてくれれば、保護者への説明がしやすい。」「地方公共団体等の行政で統一的な対応方針を定めてくれれば、臨時休園を行う場合でも保護者に 対する説明がしやすくなり助かる。」といった意見が多数寄せられています。
現に、2018年 7 月に起きた西日本豪雨では、明確な臨時休園の実施基準のない状況で臨時休園に踏み切れず開園し、子どもたちを受け入れた結果、子どもたちを連れて避難所まで移動した保育園がありました。
現代では、インターネットに繋がっていれば自宅でもどこでも場所を選ぶことなくできる仕事が増えており、集中豪雨や台風の予報が出ている際には保護者が出勤しなくても良い可能性も高く、通常より通園する園児数も減るはずです。例えば各支所ごとに「中核保育園」を指定おき、災害時には中核保育園1園を開園し、各園の通勤できる保育士をその保育園に集め、子どもたちを受け入れられるよう制度を整えるべきではないでしょうか。
これまでに港区で保育園を休園した事例はあるのでしょうか。また2011年3月11日に発生した東日本大震災は11日が金曜日、翌日が土曜日でしたが保育園の運営をどのようにしたのか伺います。
休園の判断は誰がするのか、休園することはできるのか、また今後の規定をどうするのでしょうか。
この質問に対して、区からの答弁は
必要な規定なので、これから速やかに整備していきます。
という回答でした。
そんな矢先、台風19号が迫ってきました。
港区では、今回の私の質問もあってか関係ないかわかりませんが
2019年10月12日(土)は区内の保育園を休園にすることを事前に決定しました。
これは大変画期的なことです。
土曜日ということで、影響が少ないことも幸いかもしれませんが
12日は皆さん不要な外出はさけ、安全第一でお過ごしください!